ページ番号 1000264 更新日 令和3年3月31日
マイナンバー制度により住民基本台帳カードから個人番号カードの運用に変わりました。
それにより住民基本台帳カードについては、平成27年12月末をもって交付が終了し、平成28年1月から個人番号カードの交付及び新たな公的個人認証サービスの電子証明書の発行を開始しています(初回の交付・発行手数料はいずれも無料)。
現行の住民基本台帳カードに搭載されている電子証明書の有効期間は、発行の日から起算して3年間とされていますが、当該有効期間は、住民基本台帳カードの券面には記載されておらず、別途、電子証明書の写しや公的個人認証サービス利用者クライアントソフトの「証明書表示ツール」等による確認が必要となります。
一方、新たな電子証明書が標準的に搭載される個人番号カードの交付申請は平成27年10月から開始されていますが、カードの作成に時間を要しますのでご注意ください。
なお、個人番号カードの交付開始に伴い、平成27年12月23日以降は住民基本台帳カードに搭載される電子証明書の発行及び更新はできませんので、電子証明書の発行及び更新をご希望の方は、個人番号カードの申請を行ってください。
平成14年12月13日に電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(略称: 公的個人認証法)が公布されたことに伴い、平成16年1月29日より開始されました。
今後、行政手続きのオンライン化の進展に伴い、国税申告、納税等、さまざまな行政手続きがインターネットを通じて行えるようになりますが、インターネットという目に見えない空間の中においては、「いかに安全かつ安心して手続きを行える環境を提供するか」ということが重要となります。
公的個人認証サービスとは、電子署名を利用したオンラインによる行政手続きを行おうとする方に対して、都道府県知事が公的に証明した電子証明書を発行し、他人によるなりすまし申請や、通信途中での改ざんなどを防止することで、安全かつ安心な電子申請の仕組みを全国に提供するものです。
住民基本台帳ネットワークと同様、国が推進する電子政府と電子自治体を推進する上で、住民サービスの向上と事務の効率化を目指す基盤として位置づけられています。
電子証明書とは、申請書とともにインターネット上で送信され、申請書等を受け取った方が電子署名を検証するために利用します。第三者機関から発行され、紙面における印鑑証明書等の身分証明書に相当します。電子証明書には発行番号、発行年月日、有効期間満了日、公開鍵(電子情報の本人性を確認するために利用します。)、基本4情報、発行した都道府県知事の名称が記録されます。公的個人認証サービス電子証明書の有効期間は発行された日から5年です。(失効した場合を除きます。)
電子署名とは、電子情報が申請者本人によって作成されたことを証明するための電子的な署名のことです。紙面における申請書の印鑑に相当します。
電子情報、電子署名及び電子証明書を受け取った方は、電子証明書が有効であるかを確認し、電子署名を利用することで、その電子情報を申請者本人が作成したものであること(本人性)、送信途中で改ざんがなかったこと(真正性)を確認することができます。
公的個人認証サービスを利用して、国や地方公共団体等に対し、さまざまな行政手続き等をすることができます。
利用できる行政手続きをご覧になれます。
注:記録保存される本人確認情報は、
に限られています。
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市民生活部 市民課
電話:04-7123-1081
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