野田市から転出される方へ

ページ番号 1000268 更新日  令和5年8月8日


正当な理由がなく14日以内に転入届けしないときは過料に処せられることがあります。

注1:「自動化ゲート」や「顔認証ゲート」を利用して入国する場合は、パスポートに入国スタンプが押されません。入国日が転入日となるので帰国の手続き後に入国スタンプを押してもらうか、搭乗券やeチケットを印刷して持ってきていただくようお願いします。

転出届の受付窓口

受付できる場所

受付時間

市役所市民課、関宿支所、南、北、中央出張所

月曜日から金曜日の8時30分から17時15分
祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。

愛宕駅前出張所 令和4年2月1日から開所

月曜日から金曜日の9時から20時
土曜日の9時から17時30分 
祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。 

注:月曜日から金曜日の17時15分から20時、および土曜日の転出証明書の交付は後日となります。

手続き項目

1.印鑑登録をされている方

2.国民健康保険に加入されている方

3.国民年金に加入、受給している方

4.後期高齢者医療被保険者証の交付を受けている方

5.介護保険被保険者証の交付を受けている方

6.児童手当を受給されている方

7.子ども医療費助成受給券の交付を受けている方

8.児童扶養手当(養育者支援手当)、ひとり親家庭等医療費助成の受給資格のある方

9.原付(125cc以下)のバイクをお持ちの方

10.市立の小中学校に在学のお子様がいる方

11.犬を飼われている方

なお関宿支所、各出張所でも4.介護保険、5.後期高齢者医療、6.児童手当、7.児童手当、8.子ども医療、9.原付バイク、10.学校関係の手続きができます。

このページに関するお問い合わせ


市民生活部 市民課
電話:04-7123-1081


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