自動車臨時運行許可番号標(仮ナンバー)

ページ番号 1000273 更新日  令和8年2月20日


1. 臨時運行許可(仮ナンバー)の制度

車検の切れてしまった車両を、継続検査のため陸運局や民間の車検場などへ回送する場合や、それに伴う修理・整備をするために回送する際、公道を運行することができない自動車を特例的に運行を許可する制度で、運行目的・経路が限定されます。

2. 対象目的

  *試乗、展示、撮影、車検切れの車両、ナンバープレートがついていない車両日常生活を目的とした運行には許可できません。

3. 対象とならない車両

4. 許可条件

  *原動機付自転車、小型特殊自動車等は対象外です。

5. 貸出期間

特定の運行のみに使用されるため、運行目的、経路から常識的に判断される必要最小限の日数となり、道路運送車両法第35条の規定により仮ナンバーの有効期間は5日を超えることはできません。

6. 申請に必要なもの (1)から(5)のすべて

(1)自動車臨時運行許可申請書(窓口に複写様式の申請用紙を用意してありますので、記入をお願いします。)

(2)自動車を確認するためのいずれかの書類(原本またはコピー)
・自動車車検証 ・限定自動車車検証 ・抹消登録証明書 ・輸出許可書
・電子車検証 
*電子車検証の場合、有効期限が分かる自動車検査証記録事項をお持ちいただくか、受付時に電子車検証のICタグを読み取り有効期限を確認させていただきますので、アプリのインストールが必要となります。

(3)自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本 臨時運行許可期間中に有効であるもの

(4)申請者(窓口に来る方)の本人確認書類
・マイナンバーカード ・運転免許証 ・在留カード ・特別永住者証明書など

(5)手数料 750円

7. 申請・返却について

申請窓口

  *他出張所では取り扱いはありません。

返却方法

仮ナンバー及び臨時運行許可証は、返却期間(有効期限満了日から5日以内)に下記窓口まで返却をお願いいたします。また、郵送での返却も可能です。

 *返納期日までに返却がない場合、道路運送車両法第35条第6項違反となり、同第108条第1項の規定により、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処されることがあります。

 *悪質な場合は、警察等関連機関に情報提供をすることがあります。使用枚数も限られていますので、使い終わり次第速やかな返却をお願いいたします。

8. 注意事項

 *上記の注意事項に従わない場合は、道路運送車両法違反となり同第108条第1項の規定により、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処されることがあります。

 *申請の際に、目的・経路等について事実と異なる内容を記載した場合、道路運送車両法第107条第1号の規定により、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されることがあります。


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


市民生活部 市民課
電話:04-7123-1081


[0] 野田市トップページ [1] 戻る

Copyright (C) City Noda, All Rights Reserved.