ページ番号 1000274 更新日 令和4年10月18日
墓地・納骨堂に埋葬・埋蔵されている遺骨などを他の墓地・納骨堂等へ移すことを「改葬」といいます。
墓地、埋葬等に関する法律により、「改葬」を行うには、埋葬・埋蔵されている墓地等の所在市町村役所(役場)へ改葬許可申請を行い、許可を受けることが必要です。
1通 300円
改葬許可申請書は、下記の添付ファイルをご覧ください。
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
市民生活部 市民課
電話:04-7123-1081
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