ページ番号 1023875 更新日 令和2年5月25日
令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます。
マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記されることで、旧姓(旧氏)が各種証明に使えます。
(旧姓(旧氏)は1人に1つだけ併記できます。)
住民票に旧姓(旧氏)を併記したい方は、市民課で手続きしてください。
[画像]「総務省チラシ:住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます(表面)」(349.0KB)「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
(1) 旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等を用意してください。
戸籍謄本等は、
・ 本籍地の市区町村に直接または郵送で請求
・ マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニで発行
(戸籍謄本等のコンビニ交付に対応している市区町村のみ)
することができます。
(2) 現在お住まいの市区町村において請求手続をしてください。
用意した戸籍謄本等と一緒に、マイナンバーカードを持ってお住まいの市区町村で請求手続きをしてください。マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記します。
住民票に旧姓を併記した方は、住民票に記録された姓や名を表した印鑑であれば印鑑登録が可能であるため、現在の姓でも旧姓でも印鑑登録は可能です。
ただし、1人1個の印鑑しか登録はできません。
また、住民票に旧姓を併記した方が、現在の姓での印鑑で登録申請した場合も、印鑑登録証明書には旧姓も併記されます。
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市民生活部 市民課
電話:04-7123-1081
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