ページ番号 1025999 更新日 令和2年5月22日
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されます。
廃止後は通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。
[画像]通知カード(10.7KB)通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
5月25日以降、氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。
また、通知カード廃止後は以下の手続きができなくなります。
出生や国外からの転入などで、マイナンバー(個人番号)が初めて付番される方には、『個人番号通知書』によりマイナンバーを通知します。ただし、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
[画像]通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です(191.7KB)このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
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