ページ番号 1035235 更新日 令和4年7月1日
令和3年10月20日から医療機関・薬局などで、マイナンバーカードが保険証として利用できます。
医療機関や薬局では、順次必要な機器が導入され、受付窓口等でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことにより、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できます。
利用できる医療機関等は、「マイナンバーカードの健康保険証利用参加医療機関・薬局リスト」のページをご覧ください。
対象医療機関・薬局については、徐々に拡大していく予定です。
マイナンバーカードを保険証として利用するには、あらかじめ登録手続きを行っていただく必要があります。
市役所市民課、支所または市内各出張所で、初回登録の手続きの支援を行っています。
登録の申込手続は、ご自身でスマートフォンまたはパソコンからインターネットの「マイナポータル」サイトにアクセスし、「健康保険証利用の申込」からもできます。
登録には、以下のものが必要となります。
ご自身で行う場合は対応機器が必要になります。(マイナンバーカード読取対応のスマートフォンまたは、パソコンとパソコン用のICカードリーダー)
注)利用者証明用電子証明書暗証番号をお忘れの場合、市役所市民課、支所または各出張所で再設定手続きが必要です
マイナポイントに関することは、「マイナポイントの予約支援」のページをご確認ください。
市民生活部 市民課
電話:04-7123-1081
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