ページ番号 1043173 更新日 令和6年11月21日
令和6年12月1日から、野田市へ金銭を請求するための請求書への押印が省略できるようになりました。
省略できるものは、野田市が様式を定めている請求書のほか、これまで野田市にご提出していただきました請求書も該当します。
ただし、確認のため、必要に応じ提出先の所属から連絡させていただくほか、場合によっては、押印をお願いすることがあります。
なお、従来どおり押印のある請求書をご提出していただくこともできますので、ご不明な点は提出先の所属、または、会計管理者までお問い合わせください。
会計管理者
電話:04-7123-1213
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