マイナンバーカードの特急発行

ページ番号 1043174 更新日  令和6年11月22日


特急発行について

新生児、紛失等による再交付、国外からの転入者など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、通常の1か月より早い期間(1週間以内、最短5日)でマイナンバーカードの発行を行います。

なお、申請の対象となる方でも、出生届と同時の申請や住所地以外での申請など、1週間以内での発行ができない場合があります。また、再交付の場合、手数料がかかるケースがあります。

申請受付は令和6年12月2日(月曜日)から開始予定です。特急発行の対象ではない方は通常の申請をお願いいたします。

特急発行の申請をできる方

1歳未満の方

申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。

出生届と同時に申請することが可能です。

申請時に1歳未満の場合は顔写真なしマイナンバーカードになるため、顔写真は不要です。

国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方

国外からの転入時、初めて転入届をする方が対象です。

ただし、当該国内転入後の転入届後初めて個人番号カードの交付を受ける場合に限ります。

国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入手続き時に国内での継続利用手続きを行います。

特急発行を申請できる期間
転入届をした日から30日以内

マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方

マイナンバーカードを紛失した方は特急発行の対象です。

ただし、紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間
紛失届をした日から30日以内

転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方

無戸籍だった等で、新たに住民票に記載された方は特急発行の対象です。

ただし、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間
本人確認書類を入手した日から30日以内

新たに住民票に記載された中長期在留者等

届け出により新たに住民票に記載された中長期在留者等は特急発行の対象です。

ただし、届け出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間
中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届け出をした日から30日以内

マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方

マイナンバーまたは住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効した方は特急発行の対象です。

ただし、マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合に限ります。

特急発行を申請できる期間
住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内

マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方

マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷した場合、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方は特急発行の対象です。

特急発行を申請できる期間
マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内

追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方

マイナンバーカードの表面の追記欄の余白がなくなったことにより、有効期間内に新たなマイナンバーカードの交付を求める方は特急発行の対象です。

特急発行を申請できる期間
追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内

刑事施設等に収容されていた方

刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方、または保護処分の執行のため少年院に収容されていた方は特急発行の対象です。

ただし、釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

特急発行を申請できる期間
本人確認書類を入手した日から30日以内

このページに関するお問い合わせ


市民生活部 市民課
電話:04-7123-1081


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