軽自動車用住所証明書の廃止について

ページ番号 1043740 更新日  令和7年1月27日


軽自動車用の住所証明書の廃止について

軽自動車等の各種手続きの際に住所を証明する書類として、軽自動車用住所証明書を発行しておりましたが、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の施行に基づき、軽自動車用住所証明書がシステム標準化の対象外となることから、令和7年3月31日をもって廃止いたします。廃止後は、「住民票の写し」または「印鑑登録証明書」(各1通300円)をご使用ください。

「住民票の写し」または「印鑑登録証明書」の申請方法等については、下記リンク先ページをご確認ください。

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