ページ番号 1046884 更新日 令和7年6月13日
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
改正法の施行日である令和7年5月26日時点の情報を基にして、本籍地市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名を郵送にて通知します。通知は原則として戸籍の筆頭者宛てに送付されます。
通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。通知された振り仮名が誤っている場合には振り仮名の届出が必要となります(通知の内容が正しい場合には、届出は特に不要です)。
通知の発送時期は市区町村によって異なります。野田市に本籍のある方への発送については8月中旬ごろを予定しております。
通知に記載された振り仮名が正しい場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降に、通知した振り仮名が順次戸籍に記載されます。
通知に記載された振り仮名が使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに届出を行ってください。
令和7年5月26日から1年以内(令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知に記載された氏名の振り仮名を本籍地の市区町村長が職権で戸籍に順次記載します。
市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
注)氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
氏名の振り仮名の届出は令和7年5月26日から行うことができますが、最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法のほか、マイナポータルでの届出も可能です。
マイナポータルでの届出は、原則としてオンラインで届出が完了するため、便利です。届出が必要な方は、ぜひマイナポータルでの届出をご利用ください。なお、マイナポータルをご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要となります。
氏の振り仮名の届出と、名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。
氏の振り仮名の届出
原則として、戸籍の筆頭者が単独で届出をします。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出をすることとなります。
名の振り仮名の届出
本人が届出をします。15歳未満の場合には、原則として親権者等の法定代理人が届出をすることとなります。
令和7年5月26日以降にご提出される出生届の子の名も含め、戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。
既に戸籍に記載されている方については、一般に認められている読み方を使用していない場合であってもこれを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。
・行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
・本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
・各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を用いて別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
下記のページに、振り仮名についての質問・回答が掲載されておりますので、ご参考ください。
氏名の振り仮名の届出に手数料はかからず、届出にあたり国や市区町村が金銭を要求することは一切ありません。
また、振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
不審な電話などがあった場合には、最寄りの警察署または警察相談専用電話(「#9110」番)、消費者ホットライン(「188(いやや!)番」)にお電話ください。
また、外部サイトに誘導するメールが法務省から送信されることはありませんので、そのようなメールを受信した際に、メールに記載されているURLにアクセスすることは絶対に避けてください。
振り仮名制度の趣旨・届出期間・届出方法などについてのご質問・ご相談は、法務省振り仮名コールセンターをご利用ください。
電話番号:0570-05-0310
受付時間:平日8時30分から17時15分まで(土日祝日、年末年始を除く)
電話番号:04-7197-7553
受付時間:平日9時から17時まで(土日祝日、年末年始を除く)
市民生活部 市民課
電話:04-7123-1081
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