ページ番号 1001109 更新日 令和6年9月18日
〒278-0001 野田市目吹7番地の1
04-7122-3017
火葬場 1月1日
式場 1月1日
東武アーバンパークライン野田市駅にて降車
タクシーで9分
まめバス7中ルート「東部小前」バス停から徒歩10分
茨急バス「柳沢」バス停から徒歩20分
斎場予約システムから施設の空き状況の確認や利用の予約ができます。
注:システムで予約後、火葬、式場、祭壇の使用申請を市民課か支所、出張所へ
・予約には、ログインIDが必要になり、葬祭業者の方が登録できます。ログインIDが必要な場合は平日8時30分から17時15分までに野田市役所市民課へご連絡ください。
・個人で葬祭を執り行う方は市民課か支所、出張所へご相談ください。
斎場予約システムの利用者情報を登録・変更される場合は、以下の用紙を記入後、市民課までファクスをお願いします。
市民課ファクス:04-7123-1088
使用の申し込み
(1)予約は野田市斎場において電話(休場日を除く毎日)でお受けします。受付時間は8時30分から17時15分までです。(施設の法定点検等に伴い、臨時休場日がありますので、斎場にお問合わせください。)
なお、予約なしでの火葬依頼は、当日の予約状況により、お受けできない場合があります。
(2)予約の際は、火葬日時、申請者(飼い主)の氏名、住所、電話番号、動物の種類、おおよその重量をお知らせください。
(3)火葬時間は野田市斎場に直接お問合わせください。
次のいずれかに該当すると認めたときは、式場等の使用を制限し、または使用の許可を取り消すことがあります。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する団体をいう。)の利益になると認められるとき。
(4) 施設または設備を滅失し、またはき損するおそれがあると認められるとき。
(5) その他管理上支障が生じるおそれがあると認められるとき。
(6)斎場及びその敷地内においては、物品の販売その他営利行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守ってください。
(1) 施設、附属設備及び器具の損傷をするような行為をしないこと。
(2) 使用許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食または喫煙をしないこと。
(4) 他の使用者に対し、迷惑となる行為はしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
市民生活部 市民課
電話:04-7123-1081
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