ページ番号 1001110 更新日 令和6年9月18日
〒270-0215 野田市中戸496番地
04-7196-3301
1月1日
まめバス1関宿城ルート「諏訪橋」バス停から徒歩8分
朝日バス「諏訪橋」バス停から徒歩9分
野田市関宿斎場予約システムから施設の空き状況の確認や利用の予約ができます。
注:システムで予約後、火葬、式場、祭壇の使用申請を市民課か支所、出張所へ
・予約には、ログインIDが必要になり、葬祭業者の方が登録できます。ログインIDが必要な場合は平日8時30分から17時15分までに野田市役所市民課へご連絡ください。
・個人で葬祭を執り行う方は市民課か支所、出張所へご相談ください。
野田市関宿斎場では、小動物火葬は行っていません。
野田市斎場(電話:04-7122-3017)へお問い合わせください。
斎場予約システムの利用者情報を登録・変更される場合は、以下の用紙を記入後、市民課までファクスをお願いします。
市民課ファクス:04-7123-1088
死亡者または使用者が生活保護法の規定による生活扶助を受けるものである場合、免除
死亡者が介護保険法に規定する住所地特例対象施設に入所または入居をしている者であって、本市の介護保険の被保険者である場合、本市の住民基本台帳に記載されている者に適用する使用料の額となるよう減額
死亡者が障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する特定施設入所障害者であって、本市の介護給付費等の支給決定を受けている者である場合、市内の者に適用する使用料の額となるよう減額
その他、市長が特別の理由があると認める場合、市長がその都度定める額を減額
次のいずれかに該当すると認めたときは、式場等の使用を制限し、または使用の許可を取り消すことがあります。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する団体をいう。)の利益になると認められるとき。
(4) 施設または設備を滅失し、またはき損するおそれがあると認められるとき。
(5) その他管理上支障が生じるおそれがあると認められるとき。
(6)斎場及びその敷地内においては、物品の販売その他営利行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守ってください。
(1) 施設、附属設備及び器具の損傷をするような行為をしないこと。
(2) 使用許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食または喫煙をしないこと。
(4) 他の使用者に対し、迷惑となる行為はしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
市民生活部 市民課
電話:04-7123-1081
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