ページ番号 1001077 更新日 令和6年10月1日
令和5年9月1日(金曜日)から福田体育館は耐震補強及び大規模改修工事を実施するため、使用ができなくなります。工事の完成は令和7年3月末の予定です。
みなさまにはご不便をおかけし誠に申し訳ございませんが、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、運動場(野球場・庭球場)につきましては、通常どおり開場いたします。
〒278-0012 野田市瀬戸970番地の4
04-7138-2407(福田公民館)
9時から21時30分まで
月曜日、年末年始
まめバス新南ルート「三ツ堀里山自然園入口」バス停から徒歩5分
東武バスイースト「福田中学校入口」バス停から徒歩5分
使用日の2か月前の日の8時30分から受付、直接福田公民館窓口へ
下記の料金表(添付ファイル)をご覧ください。
使用料の減免を受けようとする方は、野田市体育施設使用料減免申請書を提出してください。なお、減免の基準は次のとおりです。
(1) 学校の事業として児童、生徒等が使用する場合
(2) 障がいのある方(身体障がい者手帳の交付を受けた方、療育手帳の交付を受けた方または精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた方をいいます。)が使用する場合
(3) その他市長が特に必要と認める場合
次のいずれかに該当するときは体育施設または設備の使用を許可しないことがあります。
(1)公益を害するおそれがあるとき。
(2)体育施設の管理上支障があると認められるとき。
(3)その他市長が使用を不適当と認められるとき。
体育施設の使用者及び入場者または入館者は、次の事項を守らなければなりません。
(1)施設内の秩序を乱す、または善良な風俗を害する行為をしないこと。
(2)場内の施設を破損または滅失しないこと。
(3)他人の迷惑になるような行為をしないこと。
(4)その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
使用者及び入館者が次のいずれかに該当するときは、野田市営福田体育館への入館を禁止することがあります。
(1)伝染性疾患のおそれがあると認められたとき。
(2)火薬その他の危険物を携帯、または動物を持ち込むとき。
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自然経済推進部 スポーツ推進課
電話:04-7123-1367
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