川間体育館

ページ番号 1001078 更新日  令和5年6月13日

川間体育館の利用休止について

川間体育館は昭和60年に川間中学校の現在の体育館を建設した際に、当該体育館を使用できる間はその範囲で有効活用しようと、大規模な改修は行わず、老朽化により使用が困難になった場合には廃止をするという方針の下、市民の方に体育施設として開放しておりました。

しかし、築60年以上が経過し、雨漏りなど施設の老朽化が著しく、特に大規模地震が発生した場合、照明器具等の非構造部材の落下などの危険が懸念される影響から、7月末で利用を休止いたします(予約の受付は終了しました)。

みなさまのご理解のほど、よろしくお願いいたします。

施設

[画像]川間体育館の外観写真(15.0KB)

川間体育館の地図

所在地

〒270-0237 野田市中里135番地

電話番号

04-7129-4002(川間公民館)

開館時間

9時から21時30分まで

休館日

月曜日、年末年始

交通アクセス

まめバス北ルート関宿(七光台経由)「谷津」バス停から徒歩12分
朝日バス「川間小学校入口」バス停から徒歩5分

利用申し込み

使用日の2か月前の日の9時から17時までに直接川間公民館窓ロへ(電話予約不可)。

ただし、土曜日は正午までとなります。また、公民館が休館またはシルバー管理委託時には申請手続きができません。

使用料

使用料は下記の料金表(添付ファイル)をご覧ください。

使用料の減免について

使用料の減免を受けようとする方は、野田市体育施設使用料減免申請書を提出してください。なお、減免の基準は次のとおりです。
(1) 学校の事業として児童、生徒等が使用する場合
(2) 障がいのある方(身体障がい者手帳の交付を受けた方、療育手帳の交付を受けた方または精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた方をいいます。)が使用する場合
(3) その他市長が特に必要と認める場合

使用の制限等

次のいずれかに該当するときは体育施設または設備の使用を許可しないことがあります。

(1)公益を害するおそれがあるとき。

(2)体育施設の管理上支障があると認められるとき。

(3)その他市長が使用を不適当と認められるとき。

体育施設の使用者及び入場者または入館者は、次の事項を守らなければなりません。

(1)施設内の秩序を乱す、または善良な風俗を害する行為をしないこと。

(2)場内の施設を破損または滅失しないこと。

(3)他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(4)その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

使用者及び入館者が次のいずれかに該当するときは、野田市営川間体育館への入館を禁止することがあります。

(1)伝染性疾患のおそれがあると認められたとき。

(2)火薬その他の危険物を携帯、または動物を持ち込むとき。


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関連情報

このページに関するお問い合わせ


自然経済推進部 スポーツ推進課
電話:04-7123-1367


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