ページ番号 1001079 更新日 令和6年1月22日
〒278-0046 野田市谷津788番地の1
04-7122-3429(北部公民館)
8時30分から18時まで
月曜日、年末年始
まめバス新北ルート「鎌田」バス停から徒歩5分
東武野田線「七光台駅」から徒歩5分
使用日の2か月前の日の8時30分から直接北部公民館窓ロへ
注:使用日当日に限り、空いていれば電話での仮予約を受け付けます
下記の料金表(添付ファイル)をご覧ください。
使用料の減免を受けようとする方は、野田市体育施設使用料減免申請書を提出してください。なお、減免の基準は次のとおりです。
(1) 学校の事業として児童、生徒等が使用する場合
(2) 障がいのある方(身体障がい者手帳の交付を受けた方、療育手帳の交付を受けた方または精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた方をいいます。)が使用する場合
(3) その他市長が特に必要と認める場合
次のいずれかに該当するときは体育施設または設備の使用を許可しないことがあります。
(1)公益を害するおそれがあるとき。
(2)体育施設の管理上支障があると認められるとき。
(3)その他市長が使用を不適当と認められるとき。
体育施設の使用者及び入場者または入館者は、次の事項を守らなければなりません。
(1)施設内の秩序を乱す、または善良な風俗を害する行為をしないこと。
(2)場内の施設を破損または滅失しないこと。
(3)他人の迷惑になるような行為をしないこと。
(4)その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
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自然経済推進部 スポーツ推進課
電話:04-7123-1367
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