水道使用の開始・中止

ページ番号 1028388 更新日  令和5年5月30日


引越しで住所を移動した場合、どのような手続が必要ですか。

野田市へ住所を移動した場合(転入)

水道の使用を開始するときは、使用開始の届出が必要になります。

野田市内で住所を移動した場合(市内転居)

転居前の住居については使用された分までの精算が必要になりますので、使用中止の届出が必要になります。また、転居先においては使用開始の届出が必要となります。 

野田市外へ住所を移動した場合(転出)

転出前の住居については使用された分までの精算が必要になりますので、使用中止の届出が必要になります。
 

いずれも、「野田市水道部お客様センター」へ電話や窓口でお届けください。また、インターネットで届出することもできますので、ご利用ください。

水道が接続されていない土地で、水道水を利用しようとする場合、どのような手続きが必要ですか。

新たに水道施設(給水装置)を設置して使用する場合は、「給水申込書兼給水装置使用開始届」を水道部に提出していただく必要があります。指定給水装置工事事業者が給水装置工事の手続きの際に、申請者が記入したものを水道部に提出していただいております。

家を新築・改築する場合、水道の手続きはどのようにしたらよいのですか。

水道工事を行う場合は所定の手続きが必要になります。下記に掲げる給水装置の新設・改造・撤去等の水道工事は、野田市水道部の指定を受けた野田市指定給水装置工事事業者へお申し込みください。
事業者のリストについては、「指定給水装置工事事業者一覧」をご覧ください。

また、既にある水道施設(給水装置)の使用者や所有者に変更があった場合や使用を開始したり、中止、廃止したりする場合にも申請が必要になります。
詳しくは、「水道部お客様センター」にお問い合わせください。

水道給水申込納付金とはどのようなものですか。また、金額を知りたいのですが。

水道を新しく引かれる方については工事費とは別に給水申込納付金を納めていただいております。
新しく水道を引く人が増えると、その需要をまかなうために水道施設等の拡張整備をしなければなりませんが、そのためには多くの建設費用が必要となります。この費用を水道料金に転嫁して料金を改定しますと現在水道を使用している人が新しく使用する人の費用まで負担することになりますので、負担の公平性を図るために、建設費用の一部を、その利用割合に応じて負担していただく制度です。
野田市水道部では、口径別に金額が定められています。給水管の口径を大きくする場合は、申請口径と現在使用口径との差額を納めていただきます。
詳しくは、「給水申込納付金及び手数料」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


水道部 業務課
電話:04-7124-5145


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