漏水関連

ページ番号 1028390 更新日  令和7年4月18日


宅地内で漏水しているのですが、修繕するにはどうしたらよいですか。

水道メーターよりも家屋側で漏水していることが明らかであれば、「野田市指定給水装置工事事業者」へ修繕を依頼してください。工事費は、お客様負担となりますので、あらかじめ工事事業者(できれば複数店)に見積もりをしてもらい、工事内容を確認することをお勧めします。修繕の内容や費用については、お客様と工事事業者の契約になります。見積もりも有償になることがありますので、事前に工事事業者にご確認ください。
水道メーターのパイロットが回転していないのに宅地内で漏水している場合には、水道部管理範囲(乙止水栓まで)の漏水の可能性もありますので、「野田市水道部」にご連絡ください。

[画像]水道の管理区分(55.5KB)

漏水等の修理・修繕は、夜間や休日にも来てくれますか。

漏水している箇所をお伝えいただき、お客様管理範囲の場合は、修理業者のご紹介をいたします。この場合費用はお客様負担となります。水道部管理範囲の場合は、水道部と漏水等の修理について契約している委託業者が修繕に伺います。夜間の修繕については、修繕内容により材料の手配ができないことなどから、応急の修繕対応や、時間がかかることもありますのでご協力をお願いします。

月曜日から金曜日の17時15分から20時まで

月曜日から金曜日の20時から翌朝8時30分までと、土曜日・日曜日・祝日

水道を使っていないのに、水まわりの壁や床が濡れているのですが。

給水管の破損などにより漏水している場合が考えられますので、水道メーターボックス内の丙止めバルブを止めて、「野田市水道部」または「野田市指定給水装置工事事業者」にお問い合わせください。

いつもの月より使用量が多いので、漏水の確認をする方法はありませんか。

漏水の有無は、ご自分でも水道の蛇口を全て閉めてから水道メーターのパイロットが回っているかどうか調べることにより確認できます。
パイロットについては「 水道ご利用のしおり」の「宅内漏水の早期発見方法」をご覧ください。
ご自分で確認することができなかった場合は、「野田市指定給水装置工事事業者」にご相談ください。この場合費用はお客様負担となります。


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このページに関するお問い合わせ


水道部 工務課
電話:04-7124-5146


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