電話や携帯メールによる水道料金の架空請求にご注意ください (事例発生 平成28年1月)

ページ番号 1028421 更新日  令和6年3月12日


水道料金の架空請求にご注意を!

野田市内において平成28年1月中旬頃、水道局を名乗る女性から、電話で架空な水道料金を請求するという事件がありました。

また、他市においては平成28年1月20日以降、水道局とは名乗らず、「未納金額」や「入金しないと給水停止になる」といった虚偽の内容が記され、「最寄りの営業所一覧」の部分に不審なサイトに誘導するリンクが添付されたメールが市民に送られているとの情報提供がありました。

水道部では、水道料金を電話やメールで請求することは絶対にありません。

「おかしい」と思ったら、水道部業務課または水道部お客様センターまでお問い合わせください。

水道料金の請求方法

2か月に1回検針にお伺いし、「使用水量・料金等のお知らせ」(検針票)を発行します。その検針票に記載されている料金を下記の支払方法により、お支払いただくことになります。

支払方法

問い合わせ

野田市水道部業務課・電話:04-7124‐5145(平日8時30分から17時15分まで)
野田市水道部お客様センター・電話:04-7122‐5959(平日8時30分から20時まで)

このページに関するお問い合わせ


水道部 業務課
電話:04-7124-5145


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