ハラスメント対策強化と更なる女性活躍へ向け法律が変わります!

ページ番号 1048230 更新日  令和7年7月4日


事業主のみなさまへ

少子高齢化や社会経済情勢の変化が急速に進み、働き手や働き方も多様化する中で、女性活躍を更に推進するとともに、誰もが安心して活躍できる就業環境を整備することは大変重要な課題となっています。

先の国会において、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律が成立しました。

事業主のみなさまにおかれましては、改正内容をご確認いただき、就業環境の整備をお願いいたします。

改正概要

公布日:令和7年6月11日

(1)全企業へカスタマーハラスメント対策を義務化(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)【労働施策総合推進法】

(2)全企業へ求職者等に対するセクハラ(いわゆる「就活セクハラ」)対策を義務化(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)【男女雇用機会均等法】

(3)従業員数101人以上の企業へ「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表を義務化(施行日:令和8年4月1日)【女性活躍推進法(法の有効期限を10年延長)】

(4)職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じることが努力義務化【労働施策総合推進法】

 

詳しくは以下のサイトを参照していただくか、お電話でお問い合わせください。

(1)(2)(3)は千葉労働局雇用環境・均等室(電話:043-221-2307)

(4)は千葉労働局健康安全課(電話:043-221-4312)

 

参考ホームページ

このページに関するお問い合わせ


自然経済推進部 商工観光課
商工観光係 電話:04-7123-1085
労政係 電話:04-7197-5797

 

 

 

 


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