公正な入札の実施について

ページ番号 1041091 更新日  令和6年7月18日


公正な入札の実施について

 入札談合は、入札参加者間の公正かつ自由な競争を通じて受注者や受注価格を決定しようとする入札システムの否定、予算の適正な執行の阻害、市民の利益を損なう行為となり、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(独占禁止法)において禁止されております。

独占禁止法について

(1)目的

  私的独占、不当な取引制限(カルテル、入札談合)、不公正な取引方法等を禁止し、消費者の利益確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的としています。

(2)不正な取引制限(カルテル・入札談合等)

 入札談合は、国や市が発注する工事等に関する入札の際、入札参加者間で受注する事業者や受注金額等を決めてしまう行為です。本来、個々の事業者が受注するかについて自主的に判断すべきところ、入札談合は、入札参加者が共同してどの事業者が受注するかなどについてのルールを定めて、特定の事業者が受注することを決定し、入札における競争が有効に行われないようにするため、不当な取引制限となります。

 入札参加者があらかじめ受注する事業者や受注金額等を決定することによって入札により発注される取引に係る競争を制限する入札談合は、入札制度の実質を失わせるものであり、競争制限行為を禁止する独占禁止法の規定に違反する行為です。

(3)独占禁止法の措置

 事業者が独占禁止法に違反すると、公正取引委員会から当該違反行為を排除するために必要な措置を命ずる排除措置命令や、金銭的不利益を課す課徴金納付命令が出されるほか、悪質かつ重大な事案等に対しては刑事告発が行われる場合があります。

(4)課徴金

 カルテル・入札談合等を行った事業者には、違反行為の排除に加えて、一定の算式に従って計算された課徴金の納付を命じられます。入札談合は、受注予定者が決めた価格で落札できるよう協力するものであり、対価に係るカルテルとして、課徴金の対象となります。なお、課徴金は、税務上損金に算入することができません。

〇課徴金の算式

 課徴金額 = (違反行為に係る期間中の対象商品又は売上額等 + 密接関連業務の対価の額) × 課徴金算定率 + 違反行為に係る期間中の財産上の利益に相当する額

 注:課徴金制度の詳細は、公正取引委員会のウェブサイトをご確認ください。

 

 

指名停止措置

 市では、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反した場合において、建設工事等の契約の相手方として不適当であったと認められる場合や公共機関が発注した建設工事等に関し、代表役員等、一般役員又は使用人が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合には、野田市建設工事等請負業者等指名停止措置要綱に基づき、指名停止の措置を行います。

このページに関するお問い合わせ


総務部 管財課 契約係
電話:04-7199-4922


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