前金払制度の適用範囲の拡大及び中間前払金制度の導入について

ページ番号 1000730 更新日  平成24年4月9日


野田市では、工事施工の準備金となる前払金制度について、現在の建設業を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ事業者の資金確保の円滑化をはかるため、また、適正な労働条件及び質の確保が下請負者の安定した経営に基づいて成り立つことを十分に考慮するという公契約条例の主旨に沿い、適用基準額及び支払限度額を改正するとともに、中間前金払制度を導入することとします。

中間前金払制度の導入

中間前金払制度とは、前払金を受けた工事を対象として、当初の前払金(契約金額の4割)に追加して、検査を必要とせずに、工期を半分過ぎた時点で、さらに契約金額の2割を中間前払金として受け取ることができる制度です。  詳細は、中間前金払制度の導入についてを確認してください。

前金払及び中間前金払に関する様式

前金払及び中間前金払に関する様式は下記ページからダウンロードできます。

適用日:平成24年4月1日


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電話:04-7199-4922


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