野田市公共工事の前金払等に関する取扱要領の改正について

ページ番号 1009024 更新日  平成28年9月15日


国土交通省が下請業者や資材業者に支払われる直接工事費や共通仮設費に限定していた前払金の使途を現場管理費や一般管理費等に拡大したことを受けて、総務省は地方自治法施行規則附則第3条第1項を改正し、各地方自治体においても現場管理費と一般管理費等の一部を前払金に充てることができることとしました。
市では、これまでも建設業を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、事業者の資金確保の円滑化を図り、適正な労働条件を確保するために、野田市公共工事の前払金等に関する取扱要領(以下「要領」という。)の見直しを行ってまいりました。今回も地方自治法施行規則の改正を受けて、現場管理費及び一般管理費等の一部にも前払金を充てることができるよう要領の改正を行いました。

改正内容

第3条(前金払の範囲等) 

改正前

(工事)当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費。

改正後

(工事)当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費。

附則

改正前

この要領は、平成3年1月25日から施行する。

改正後

(施行期日)
1 この要領は、平成3年1月25日から施行する。
(平成28年度における前払金の特例)
2 第3条第1項表の規定にかかわらず、平成28年4月1日から平成29年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、同日までに払出しが行われるものについては当該工事の施工に要する費用に相当する額として、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金は、充当することができない。

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総務部 管財課
電話:04-7123-1075


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