ページ番号 1012537 更新日 平成29年12月8日
平成29年12月4日、野田市建設工事等請負業者等指名停止措置要綱を改正しました。同日以降に行う指名停止措置から適用します。
指名停止期間の厳罰化を図るとともに、措置基準において、市内、千葉県及び近県の区域内、それ以外の区域に分けていたものを、県内、県外に分けることとしました。
注:「野田市建設工事等請負業者等指名停止措置要綱」は、入札等に関する書類(様式)及び要綱等に掲載しています。
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