ページ番号 1015896 更新日 平成30年4月18日
国土交通省は、前払金について、前払金額の100分の25を上限に、現場管理費及び一般管理費に充てることができるとする特例を平成30年度も継続することとしたことから、本市においても前払金の特例措置を継続できるよう、野田市公共工事の前払金等に関する取扱要領を改正しました。
(平成29年度における前払金の特例)
2 第3条第1項表の規定にかかわらず、平成28年4月1日から平成30年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成29年4月1日から平成30年3月31日までに払出しが行われるものについては、当該工事の現場管理費及び一般管理費等のうち当該施工に要する費用に相当する額として、前払金額の100分の25を超える額及び中間前払金は、充当することができない。
(平成30年度における前払金の特例)
2 第3条第1項表の規定にかかわらず、平成28年4月1日から平成31年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成31年3月31日までに払出しが行われるものについては、当該工事の現場管理費及び一般管理費等のうち当該施工に要する費用に相当する額として、前払金額の100分の25を超える額及び中間前払金は、充当することができない。
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