野田市低入札価格調査実施要領の改正について(平成31年4月)

ページ番号 1022554 更新日  平成31年4月10日


平成31年4月10日、野田市低入札価格調査実施要領を改正しました。同日以降に入札公告等を行う入札から適用します。

改正内容

(調査基準価格)第4条

(1)工事等

(改正後)契約ごとに10分の7.5から10分の9.2の範囲内で予定価格設定者の定める割合を予定価格に乗じて得た額とする。

(現行)契約ごとに10分の7から10分の9の範囲内で予定価格設定者の定める割合を予定価格に乗じて得た額とする。

(1)工事等 ア

(改正後)その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合は10分の7.5とする。

(現行)その割合が10分の9を超える場合にあっては10分の9とし、10分の7に満たない場合は10分の7とする。

(1)工事等 イ

(改正後)10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で予定価格設定者が定める割合とする。

(現行)10分の7から10分の9までの範囲内で予定価格設定者が定める割合とする。

(2)建設工事等委託業務 ア

(改正後)測量業務に係る契約については、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2とし、10分の6に満たない場合は10分の6とする。建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務に係る契約については、その割合が10分の8を超える場合あっては10分の8とし、10分の6に満たない場合は10分の6とする。

(現行)地質調査業務以外に係る契約については、その割合が10分の8を超える場合あっては10分の8とし、10分の6に満たない場合は10分の6とする。

(2)建設工事等委託業務 ア 別表1(第4条関係)

地質調査業務

(改正後)(4)諸経費の額に10分の4.8を乗じた額

(現行)(4)諸経費の額に10分の4.5を乗じた額

注:「野田市低入札価格調査実施要領」は、入札等に関する書類(様式)及び要綱等に掲載しています。

このページに関するお問い合わせ


総務部 管財課 契約係
電話:04-7199-4922


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