ページ番号 1023997 更新日 令和元年10月1日
令和元年10月1日、野田市低入札価格調査実施要領を改正しました。同日以降に入札公告等を行う入札から適用します。
(改正後)予定価格設定者の定める割合は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる1から4の合計額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。
(現行)予定価格設定者の定める割合は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる1から4の合計額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に100分の108を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。
(改正後)予定価格設定者の定める割合は、予定価格算出の基礎となった別表1の業務の種類ごとに掲げる費目の額の合計額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。
(現行)予定価格設定者の定める割合は、予定価格算出の基礎となった別表1の業務の種類ごとに掲げる費目の額の合計額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に100分の108を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。
(改正後)前条第2号イにより調査基準価格を設定した場合は、予定価格に110分の100を乗じて得た額に10分の6.5を乗じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(現行)前条第2号イにより調査基準価格を設定した場合は、予定価格に108分の100を乗じて得た額に10分の6.5を乗じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(改正後)前条第3号イにより調査基準価格を算出した場合は、予定価格に110分の100を乗じて得た額に10分の6を乗じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(現行)前条第3号イにより調査基準価格を算出した場合は、予定価格に108分の100を乗じて得た額に10分の6を乗じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
注:「野田市低入札価格調査実施要領」は、入札等に関する書類(様式)及び要綱等に掲載しています。
総務部 管財課 契約係
電話:04-7199-4922
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