野田市制限付一般競争入札実施要領及び野田市電子入札約款の改正について(令和元年12月)

ページ番号 1024584 更新日  令和元年12月10日


総合評価方式による一般競争入札において、再度入札でも予定価格の制限の範囲内に達しない場合、不落随契に移行できるよう、野田市制限付一般競争入札実施要領及び野田市電子入札約款を改正し、令和元年12月10日から施行します。

改正内容

野田市制限付一般競争入札実施要領

(入札不調の措置)第13条

改正後

再度入札においても予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、最低の価格で入札した者、総合評価方式にあっては評価値が最も高い者から見積書を徴することができるものとし、見積書の徴取は、2回までとする。ただし、見積書を徴するに当たって、予定価格との差が大きいため、見積書を徴することが適切でないときは、この限りではない。

現行

再度入札においても予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、最低入札者から見積りを徴することができるものとし、その回数は、2回限りとする。ただし、見積りを徴するに当たって、予定価格と最低入札額の差が大きいため、見積りを徴することが適切でないときは、この限りでない。

野田市電子入札約款

(再度入札等)第13条

改正後

4 再度入札においても予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、再度入札で最低の価格で入札した者、総合評価方式にあっては評価値が最も高い者から見積書を徴することができるものとし、見積書の徴取は2回までとする。ただし、見積書を徴するに当たって、予定価格との差が大きいため、見積書を徴することが適切でないときは、この限りではない。

5 第1項及び前項の規定により予定価格の制限の範囲内に達しなければ、当該入札は不調とする。

現行

4 再度入札においても予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、再度入札で最低の価格で入札した者から見積書を徴する。

5 見積書の徴取は2回までとし、2回の見積書の徴取においても見積金額が予定価格の範囲内に達しなければ、当該入札は不調とする。

注:「野田市制限付一般競争入札実施要領」及び「野田市電子入札約款」は、入札等に関する書類(様式)及び要綱等に掲載しています。

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総務部 管財課 契約係
電話:04-7199-4922


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