野田市が発注する工事に係る総合評価方式の実施に関する要領の改正について(令和2年2月)

ページ番号 1025306 更新日  令和2年2月21日


総合評価方式による一般競争入札に係る野田市入札参加資格審査委員会における審査事項について改正し、令和2年2月21日から施行します。

改正内容

(審査委員会)第6条第2号

改正後

落札者決定基準の設定に関すること。ただし、「総合評価方式による一般競争入札の落札者決定基準」を採用する場合を除く。

現行

落札者決定基準の設定に関すること。

(審査委員会)第6条第3号

改正後

入札者が提出する技術提案等に関する資料(以下「技術提案資料」という)の審査及び評価に関すること。ただし、評価値が最も高い者の技術評価点が、次の全てに該当する場合を除く。

  1. 「配置予定技術者の施工経験」が0点でない場合
  2. 0点未満の項目がない場合
  3. 合計点が満点の10分の6以上となる場合。ただし、市外業者については満点から3点減じた点数の10分の6以上となる場合とする。

現行

入札者が提出する技術提案等に関する資料(以下「技術提案資料」という)の審査及び評価に関すること。

注:「野田市が発注する工事に係る総合評価方式の実施に関する要領」は、入札等に関する書類(様式)及び要綱等に掲載しています。

このページに関するお問い合わせ


総務部 管財課 契約係
電話:04-7199-4922


[0] 野田市トップページ [1] 戻る

Copyright (C) City Noda, All Rights Reserved.