ページ番号 1025337 更新日 令和2年3月16日
野田市が発注する建設工事における現場代理人及び営業所における専任の技術者の配置に関する取扱いについて、現在の運用に合わせる形で要領を策定し、令和2年4月1日から施行することとしましたのでお知らせいたします。
要領の策定に伴い、現場代理人を兼任させる場合及び営業所専任技術者を工事現場に配置させる場合は、契約締結後原則として7日以内に、工事担当課長へ届を提出する必要がありますのでご協力をお願いいたします。
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、現場代理人の常駐を要しないものとすることができる。
令和2年3月16日更新(要件1に野田市水道事業を追加)
受注者は、次に掲げる要件の全てを満たす場合には、現場代理人1人につきに2件まで兼任させることができる。
受注者は、現場代理人を兼任させる場合は、契約締結後原則として7日以内に、兼任を希望する工事の発注を担当する課長それぞれに現場代理人兼任届を提出しなければならない。
受注者は、次に掲げる要件の全てを満たす場合には、1件に限り、建設業法第7条第2項及び第15条第2項に規定する営業所専任技術者を工事現場の主任技術者又は監理技術者として配置することができる。その場合、現場代理人を兼ねることができ、現場代理人の常駐を要しないものとすることができる。
受注者は、第7条の規定により、工事現場へ営業所専任技術者を配置する場合は、契約締結後原則として7日以内に、当該工事の工事担当課長に営業所専任技術者配置届を提出しなければならない。
3,500万円(建築一式は7,000万円)以上 |
300万円超3,500万円(建築一式は7,000万円)未満 |
300万円以下 |
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(1)と(2)を兼務 |
1件のみ |
2件まで |
件数制限なし |
(1)と(3)を兼務 |
× |
× |
× |
(2)と(3)を兼務 |
× |
1件のみ(近接等要件あり) |
1件のみ(近接等要件あり) |
(1)と(2)と(3)を兼務 |
× |
1件のみ(近接等要件あり) |
1件のみ(近接等要件あり) |
注1:(1)は現場代理人、(2)は主任技術者又は監理技術者、(3)は営業所専任技術者
注2:金額は請負金額(税込み)
詳細は、以下の要領をご覧ください。
注:「野田市建設工事の現場代理人及び営業所専任技術者の配置に関する取扱要領」は、入札等に関する書類(様式)及び要綱等にも掲載しています。
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総務部 管財課 契約係
電話:04-7199-4922
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