野田市建設工事の現場代理人及び営業所専任技術者の配置に関する取扱要領の策定について(令和2年3月16日更新)

ページ番号 1025337 更新日  令和2年3月16日


野田市が発注する建設工事における現場代理人及び営業所における専任の技術者の配置に関する取扱いについて、現在の運用に合わせる形で要領を策定し、令和2年4月1日から施行することとしましたのでお知らせいたします。

要領の策定に伴い、現場代理人を兼任させる場合及び営業所専任技術者を工事現場に配置させる場合は、契約締結後原則として7日以内に、工事担当課長へ届を提出する必要がありますのでご協力をお願いいたします。

主な内容

現場代理人の常駐義務の緩和要件(第2条関係)

市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、現場代理人の常駐を要しないものとすることができる。

  1. 契約締結後、工事現場において、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
  2. 工事の全部の施工を一時中止している期間
  3. 受注者から工事報告書の提出があった日から引渡しまでの期間
  4. 請負金額が300万円以下の工事。ただし、特記仕様書等に現場代理人の常駐義務の緩和措置を適用しない旨が明記されている場合を除く

現場代理人の兼任を認める工事(第3条関係)

令和2年3月16日更新(要件1に野田市水道事業を追加)

受注者は、次に掲げる要件の全てを満たす場合には、現場代理人1人につきに2件まで兼任させることができる。

  1. いずれの工事も野田市又は野田市水道事業が発注した工事であること
  2. いずれの工事も請負金額が3,500万円(建築一式工事にあっては7,000万円)未満であること

現場代理人を兼任させる場合の事務(第5条関係)

受注者は、現場代理人を兼任させる場合は、契約締結後原則として7日以内に、兼任を希望する工事の発注を担当する課長それぞれに現場代理人兼任届を提出しなければならない。

営業所専任技術者の配置を認める工事(第7条関係)

受注者は、次に掲げる要件の全てを満たす場合には、1件に限り、建設業法第7条第2項及び第15条第2項に規定する営業所専任技術者を工事現場の主任技術者又は監理技術者として配置することができる。その場合、現場代理人を兼ねることができ、現場代理人の常駐を要しないものとすることができる。

  1. 請負金額が3,500万円(建築一式工事にあっては7,000万円)未満であること。ただし、3,500万円(建築一式工事にあっては7,000万円)未満であっても、専任配置を求められている場合は除く
  2. 野田市と当該営業所との間で契約を締結していること
  3. 当該営業所が野田市内にあること
  4. 携帯電話を所持するなど、当該営業所との間で常時連絡が取り得る体制にあること

営業所専任技術者を配置する場合の事務(第8条関係)

受注者は、第7条の規定により、工事現場へ営業所専任技術者を配置する場合は、契約締結後原則として7日以内に、当該工事の工事担当課長に営業所専任技術者配置届を提出しなければならない。

(参考)野田市建設工事における現場代理人等の兼任の可否

 

3,500万円(建築一式は7,000万円)以上

300万円超3,500万円(建築一式は7,000万円)未満

300万円以下

(1)と(2)を兼務

1件のみ

2件まで

件数制限なし

(1)と(3)を兼務

×

×

×

(2)と(3)を兼務

×

1件のみ(近接等要件あり)

1件のみ(近接等要件あり)

(1)と(2)と(3)を兼務

×

1件のみ(近接等要件あり)

1件のみ(近接等要件あり)

注1:(1)は現場代理人、(2)は主任技術者又は監理技術者、(3)は営業所専任技術者

注2:金額は請負金額(税込み)

詳細は、以下の要領をご覧ください。

注:「野田市建設工事の現場代理人及び営業所専任技術者の配置に関する取扱要領」は、入札等に関する書類(様式)及び要綱等にも掲載しています。


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総務部 管財課 契約係
電話:04-7199-4922


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