ページ番号 1025919 更新日 令和2年5月1日
新型コロナウイルス感染症により影響を受ける市内の建設事業者等の資金繰りを支援するため、令和2年5月1日から、野田市または野田市水道事業が発注する公共工事等に係る前金払の対象金額を引き下げるとともに、前払金の上乗せ貸付制度を導入することとし、令和2年4月1日以降に契約を締結したものから適用することとしましたのでお知らせいたします。
(1)公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「保証事業法」という。)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る土木建築等に関する工事のうち、請負代金額が500万円以上(市内に本店を有する事業者にあっては、請負代金額が130万円以上)のものとする。
(2)保証事業会社の保証に係る土木建築等に関する工事の設計または調査及び測量のうち、請負代金額が500万円以上(市内に本店を有する事業者にあっては、請負代金額が50万円以上)のものとする。
(1)公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「保証事業法」という。)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る土木建築等に関する工事のうち、請負代金額が500万円以上のものとする。
(2)保証事業会社の保証に係る土木建築等に関する工事の設計または調査及び測量のうち、請負代金額が500万円以上のものとする。
詳細は、以下の要領をご覧ください。
市内に本店を有する事業者のうち、前払金を請求した事業者
請負代金額130万円以上の土木建築等に関する工事、請負代金額50万円以上の土木建築等に関する工事の設計または調査及び測量業務
請負代金額の10パーセント以内(無利子)
前払金と同様とする
公共工事等前払金上乗せ貸付金申請書(請求書)
申請書(請求書)の提出を受けた日から14日以内(前払金と同一口座へ振込)
工事等の完了後に支払われる請負代金から返済するものとする。
詳細は、以下の要領をご覧ください。
注:「野田市公共工事の前金払等に関する取扱要領」、「野田市公共工事等前払金上乗せ貸付金に関する要領」、「公共工事等前払金上乗せ貸付金申請書(請求書)」は、入札等に関する書類(様式)及び要綱等にも掲載しています。
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総務部 管財課 契約係
電話:04-7199-4922
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