野田市公共工事等前払金上乗せ貸付金に関する要領の改正について(令和2年6月)

ページ番号 1026145 更新日  令和2年6月4日


新型コロナウイルス感染症により影響を受ける市内の建設事業者等の資金繰りを支援するため、令和2年5月1日から施行した野田市公共工事等前払金上乗せ貸付金に関する要領について、以下のとおり改正しましたのでお知らせいたします。

貸付時期(第8条)

(改正後)

市長は、前条の申請書(請求書)の提出を受けた日から14日以内に、申請者が指定する口座に貸付金を振り込むものとする。

(改正前)

市長は、前条の申請書(請求書)の提出を受けた日から14日以内に、前払金と同一の口座に貸付金を振り込むものとする。

注:「野田市公共工事等前払金上乗せ貸付金に関する要領」、「公共工事等前払金上乗せ貸付金申請書(請求書)」は、入札等に関する書類(様式)及び要綱等にも掲載しています。


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電話:04-7199-4922


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