野田市建設工事等請負業者等指名停止措置要綱の改正について(令和2年12月)

ページ番号 1029873 更新日  令和2年12月25日


令和2年12月25日、野田市建設工事等請負業者等指名停止措置要綱を改正しました。同日以降に行う指名停止措置から適用します。

改正内容

第2条第3項 承継規定の新設

指名停止措置の対象となる有資格業者に会社分割による事業承継があった場合、承継者に対し、指名停止が行えるよう承継規定を新設しました。

改正後

(指名停止)

3 市長は、第1項の規定により指名停止の対象となる有資格業者又は指名停止を受けた有資格業者(以下本項において「行為者」という。)が指名停止等の対象となる行為の後、会社分割により、他の有資格業者(以下本項において「承継者」という。)へ建設業に係る営業の承継があった場合で、かつ行為者と承継者が子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。)の関係にある場合には、同じ措置要件により承継者に対しても指名停止を行うものとする。

第4条第4項 極めて悪質な事例に対する指名停止期間の上限の延長

贈賄、独禁法違反及び談合を繰り返す極めて悪質な事例に対する指名停止期間の上限を、24か月から36か月に引き上げました。

改正前

(指名停止の期間の特例)

4 市長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が24か月を超える場合は24か月)まで延長することができる。

改正後

(指名停止の期間の特例)

4 市長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36か月を超える場合は36か月)まで延長することができる。

注:「野田市建設工事等請負業者等指名停止措置要綱」は、入札等に関する書類(様式)及び要綱等に掲載しています。

このページに関するお問い合わせ


総務部 管財課 契約係
電話:04-7199-4922


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