野田市公共工事の前金払等に関する取扱要領の改正について(令和3年4月)

ページ番号 1031088 更新日  令和3年4月1日


国土交通省は、前払金について、前払金額の100分の25を上限に、現場管理費及び一般管理費に充てることができるとする特例を令和3年度も継続することとしたことから、本市においても前払金の特例措置を継続できるよう、野田市公共工事の前払金等に関する取扱要領を改正しました。

改正内容

附則

改正前

(令和2年度における前払金の特例)
2 平成28年4月1日から令和3年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに払出しが行われるものについては、当該工事の現場管理費及び一般管理費等のうち当該施工に要する費用に相当する額として、前払金額の100分の25を超える額及び中間前払金は、充当することができない。

改正後

 (前払金の特例)
2 平成28年4月1日から令和4年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和4年3月31日までに払出しが行われるものについては、当該工事の現場管理費及び一般管理費等のうち当該施工に要する費用に相当する額として、前払金額の100分の25を超える額及び中間前払金は、充当することができない。


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