ページ番号 1035570 更新日 令和4年8月10日
千葉県において、建設業者の技術者の効率的な活用を図るため、本年4月1日から現場代理人が兼任することができる工事の範囲について、千葉県が発注した工事に加え、国または地方公共団体が発注した工事を追加する改正を行ったことに伴い、野田市においても県と同様に、野田市建設工事の現場代理人及び営業所専任技術者の配置に関する取扱要領を改正し、本年8月15日から施行することとしましたので通知します。
現場代理人1人につき兼任できる件数を2件から3件に拡大する。
野田市及び野田市水道事業が発注した工事に加え、国または千葉県(ただし、工事場所が野田市内で国または千葉県の発注者の承諾が得られている場合に限る。)が発注した工事を追加する。
第1号様式、第2号様式及び第3号様式については、字句の修正を行っております。
詳細は、以下の要領をご覧ください。
要領及び様式は、入札等に関する書類(様式)及び要綱等にも掲載しています。
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