ページ番号 1041115 更新日 令和6年4月15日
測量業務、土木関係の建設コンサルタント業務、補償関係コンサルタント業務及び地質調査業務の最低制限価格は国土交通省の基準に準拠し、調査基準価格の算出基礎となる額の算入率を定めております。令和6年4月1日に国土交通省の基準が改正されたため、野田市最低制限価格制度実施要領を改正いたしました。
業務の種類 |
現行 |
改正後 |
測量業務 |
諸経費の額に10分の4.8を乗じた額 |
諸経費の額に10分の5を乗じた額 |
土木関係の建設コンサルタント業務 |
諸経費の額に10分の4.8を乗じた額 | 諸経費の額に10分の5を乗じた額 |
補償関係コンサルタント業務 |
諸経費の額に10分の4.8を乗じた額 | 諸経費の額に10分の5を乗じた額 |
地質調査業務 |
諸経費の額に10分の4.8を乗じた額 | 諸経費の額に10分の5を乗じた額 |
令和6年4月15日から施行し、同日以降に入札公告等を行う工事等の請負契約の入札から適用いたします。
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総務部 管財課 契約係
電話:04-7199-4922
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