野田市最低制限価格制度実施要領の改正について(令和6年4月)

ページ番号 1041115 更新日  令和6年4月15日


測量業務、土木関係の建設コンサルタント業務、補償関係コンサルタント業務及び地質調査業務の最低制限価格は国土交通省の基準に準拠し、調査基準価格の算出基礎となる額の算入率を定めております。令和6年4月1日に国土交通省の基準が改正されたため、野田市最低制限価格制度実施要領を改正いたしました。

改正内容

別表

業務の種類

現行

改正後

測量業務

諸経費の額に10分の4.8を乗じた額

諸経費の額に10分の5を乗じた額

土木関係の建設コンサルタント業務

諸経費の額に10分の4.8を乗じた額 諸経費の額に10分の5を乗じた額

補償関係コンサルタント業務

諸経費の額に10分の4.8を乗じた額 諸経費の額に10分の5を乗じた額

地質調査業務

諸経費の額に10分の4.8を乗じた額 諸経費の額に10分の5を乗じた額

施行日

令和6年4月15日から施行し、同日以降に入札公告等を行う工事等の請負契約の入札から適用いたします。


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このページに関するお問い合わせ


総務部 管財課 契約係
電話:04-7199-4922


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