ページ番号 1041118 更新日 令和6年4月15日
国土交通省は、公共工事の前払金について、金額の100分の25を上限に現場管理費及び一般管理費に充てることができるとする特例を令和6年度も継続することとしたことから、本市においても前払金の特例措置を継続できるよう、野田市公共工事の前払金等に関する取扱要領を改正しました。
(前払金の特例)
2 平成28年4月1日から令和6年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和6年3月31日までに払出しが行われるものについては、当該工事の現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として、前払金額の100分の25を超える額及び中間前払金は、充当することができない。
(前払金の特例)
2 平成28年4月1日から令和7年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年3月31日までに払出しが行われるものについては、当該工事の現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として、前払金額の100分の25を超える額及び中間前払金は、充当することができない。
令和6年4月15日から施行し、令和6年4月1日以降に契約を締結した工事等から適用いたします。
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総務部 管財課 契約係
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