野田市建設工事の現場代理人及び営業所専任技術者の配置に関する取扱要領及び野田市建設工事適正化指導要領の改正について(令和7年4月)

ページ番号 1045788 更新日  令和7年4月1日


「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」が令和6年通常国会(第213回国会)において成立し、建設業法の改正法(以下「改正法」という)の一部規定が令和6年12月13日から施行され、主任技術者又は監理技術者の専任要件の緩和等がされるとともに、令和7年2月1日から「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」が施行され、主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額、特定建設業の許可及び監理技術者の配置を要する下請代金額が引き上げられたことに伴い、「野田市建設工事の現場代理人及び営業所専任技術者の配置に関する取扱要領」及び「野田市建設工事適正化指導要領」を改正しましたので通知します。

野田市建設工事の現場代理人及び営業所専任技術者の配置に関する取扱要領の改正内容

主任技術者または監理技術者の専任を要する請負代金額を引き上げ(第3条第1項、第7条)

主任技術者または監理技術者の選任を要する請負代金額を、4,000万円(建築一式は8,000万円)から4,500万円(建築一式は9,000万円)に引き上げ。

主任技術者及び監理技術者の専任要件の緩和(第7条)

主任技術者または監理技術者の選任を要する請負代金額であって、改正法第26条の5の規定を満たすものについては、営業所専任技術者を工事現場の主任技術者又は監理技術者として配置することができることとしました。

その他(第7条)

改正法において、変更のあった内容について、以下のとおり、改正しております。

(旧)建設業法第7条第2項及び第15条第2項に規定する営業所専任技術者

(新)建設業法第7条第2項に規定する営業所技術者及び第15条第2項に規定する特定営業所技術者(以下「営業所専任技術者」という。)

野田市建設工事適正化指導要領の改正内容

特定建設業の許可を要する下請代金額の引き上げ(第5条第1項)

 特定建設業の許可を要する下請代金額を、4,500万円(建築一式は7,000万円以上)から5,000万円(建築一式は8,000万円以上)に引き上げ。

監理技術者の配置を要する下請代金額の引上げ(第6条第2項)

 監理技術者の配置を要する下請代金額を、4,500万円(建築一式は7,000万円以上)から5,000万円(建築一式は8,000万円以上)に引き上げ。

その他

 改正法において、変更のあった内容について、以下のとおり、改正しております。

第2条

(旧)(7)監理技術者補佐 法第26条第3項ただし書に規定する監理技術者の行うべき職務を補佐する者をいう。

   (8)特例監理技術者 法第26条第4項に規定する特例監理技術者をいう。

(新)(7)監理技術者補佐 法第26条第3項第2号に規定する監理技術者の行うべき職務を補佐する者をいう。

   (8)特例監理技術者 法第26条第3項第2号に規定する監理技術者をいう。

第6条第3項及び第4項

(旧)3 建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「政令」という。)第27条に定める建設工事においては、前2項に定める主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任でなければならない。ただし、監理技術者にあっては、市から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、監理技術者補佐を当該工事現場に専任で置くときは、この限りでない。この場合、当該技術者は、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、常時継続的に当該工事現場において専らその職務に従事するものとする。

4 前項ただし書の規定は、当該工事現場の数が政令第29条に定める数を超えるときは適用しない

(新)3 建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「政令」という。)第27条に定める建設工事においては、前2項に定める主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任でなければならない。ただし、法第26条第3項ただし書の規定の適用を受けるときは、この限りでない。この場合、当該技術者は、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、常時継続的に当該工事現場において専らその職務に従事するものとする。

4 前項ただし書の規定は、当該工事現場の数が政令第30条に定める数を超えるときは適用しない。

第7条

(旧)(4)元請業者は、建設工事について、次に掲げる工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、下請業者に対して、その旨及び当該事象の状況把握のための必要な情報を提供すること。

(新)(4)元請業者は、建設工事について、次に掲げる工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、下請業者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。

(追加)(5)法第20条の2第3項の協議の申出を受けた注文者は、当該申出が根拠を欠く場合その他正当な理由がある場合を除き、誠実に当該協議に応ずるよう努めること。

別表第1

(旧)(8)価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

(新)(8)価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め

要領及び様式は、入札等に関する書類(様式)及び要綱等にも掲載しています。

要領は入札等に関する書類(様式)及び要綱等にも掲載しています。


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総務部 管財課 契約係
電話:04-7199-4922


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