ページ番号 1046773 更新日 令和7年4月15日
地方自治法施行令第167条の2第1項第1号において規定されている随意契約によることが可能とされている金額について、物価高騰及び事務の効率化の観点を踏まえ、基準額の引上げの地方自治法施行令の改正(令和7年4月1日施行)が行われたことから、関係する要領の改正を行いました。
建設工事及び製造の請負における最低制限価格制度の適用対象となる金額の下限を130万円を超えるものから、200万円を超えるものに引き上げ(第3条第1号)。
測量業務、土木関係の建設コンサルタント業務、建築関係の建設コンサルタント業務、補償関係コンサルタント業務及び地質調査業務の委託業務の請負における最低制限価格制度の適用対象となる金額の下限を50万円を超えるものから、100万円を超えるものに引き上げ(第3条第2号)。
前金払の対象となる保証事業会社の保証に係る土木建築等に関する工事の金額について、以下のとおり改正します(第2条第1号)。
(旧)請負代金額が500万円以上(市内に本店を有する事業者にあっては、請負代金額が130万円以上)
(新)請負代金額が500万円以上(市内に本店を有する事業者にあっては、請負代金額が200万円以上)のものとする。
前金払の対象となる保証事業会社の保証に係る土木建築等に関する工事の設計又は調査及び測量の金額について、以下のとおり改正します(第2条第2号)。
(旧)請負代金額が500万円以上(市内に本店を有する事業者にあっては、請負代金額が50万円以上)
(新)請負代金額が500万円以上(市内に本店を有する事業者にあっては、請負代金額が100万円以上)
入札及び契約に係る情報の公表対象を以下のとおり、改正します。
旧 | 新 |
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公表の対象は次のとおりとする。 (1)予定価格が130万円を超える建設工事に係る毎年度の発注の見通し (2)次に掲げる建設工事等に係る入札及び契約の過程に関する事項並びに契約内容に関する事項(ただし、公表することにより、今後の入札等に影響を与えるおそれがある情報は除く。) ア 予定価格が130万円を超える建設工事 イ 予定価格が50万円を超える委託業務 ウ 予定価格が40万円を超える賃貸借 エ 予定価格が80万円を超える物品購入 |
第2条 公表の対象は次のとおりとする。 (1)予定価格が200万円を超える建設工事に係る毎年度の発注の見通し (2)次に掲げる建設工事等に係る入札及び契約の過程に関する事項並びに契約内容に関する事項(ただし、公表することにより、今後の入札等に影響を与えるおそれがある情報は除く。 ア 予定価格が200万円を超える建設工事 イ 予定価格が100万円を超える委託業務 ウ 予定価格が80万円を超える賃貸借 エ 予定価格が150万円を超える物品購入
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令和7年4月1日から施行し、同日以降に入札公告等を行う工事等の請負契約の入札から適用します。
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総務部 管財課 契約係
電話:04-7199-4922
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