ページ番号 1046926 更新日 令和7年4月28日
国土交通省は前払金について、前払金額の100分の25を上限に、現場管理費及び一般管理費に充てることができるとする特例措置を今後恒久化することとしたことから、本市においても前払金の特例措置を継続できるよう、野田市公共工事の前払金等に関する取扱要領を改正しました。
【改正前】
第3条 前金払の範囲及び割合は次のとおりとする。
範囲 | 割合 |
(工事) 当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費。 |
請負代金額の40%以内。 ただし、左記の範囲のうち、「設計又は調査」及び「測量」に係る割合は30%以内とする。 |
【改正後】
第3条 前金払の範囲及び割合は次のとおりとする。
範囲 | 割合 |
(工事) 当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費。ただし、当該工事の現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として、前払金額の100分の25を超える額及び中間前払金は、充当することができない。 |
請負代金額の40%以内。 ただし、左記の範囲のうち、「設計又は調査」及び「測量」に係る割合は30%以内とする。 |
【改正前】
1 この要領は平成3年1月25日から施行する。
(前払金の特例)
2 平成28年4月1日から令和7年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年3月31日までに払出しが行われるものについては、当該工事の現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として、前払金額の100分の25を超える額及び中間前払金は、充当することができない。
【改正後】
1 この要領は平成3年1月25日から施行する。
(前払金の特例)
2 (削除)
令和7年4月22日から施行し、令和7年4月1日以降に契約を締結した工事等から適用いたします。
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