近所で野焼きをしている人がいるのですが、市で注意してくれますか。

ページ番号 1015643 更新日  令和5年2月20日


野焼きについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2によって、一部の例外を除き禁止されている旨が規定されています。
また、やむを得ないものとして行われる野焼き禁止の例外についても、周辺住民の生活環境に影響が及ぼさないように風向き等に配慮しながらの焼却が前提となっています。
なお、野焼き行為を発見した場合の通報は、以下の3か所で対応しております。

基本的には環境保全課で対応しており、通報があった場合は、現地に出向き野焼きが確認された場合は野焼き一部禁止の指導や、説明を行っております。
また、通報の際には、職員が通報者の氏名を伺うことにしておりますが、行政指導の際に行為者に対して通報者の氏名、場所などの個人情報を明かすことはありません。
野焼きは土曜日・日曜日・祝日や業務時間外に発生することも想定されますので、そのような場合には、野田市消防本部、野田警察署に通報していただければ対応することになっております。
現に野焼きをしていない場合でも、野焼きの形跡があった場合には、行政指導の根拠となりますので情報提供をお願いします。

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環境部 環境保全課
環境保全係・電話:04-7199-7489
公害対策係・電話:04-7123-1753


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