ページ番号 1000315 更新日 令和7年6月4日
大災害が発生すると、消防や警察などの防災機関が十分に対応できない可能性があります。平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家屋に閉じ込められた人たちの約8割が近隣の住人によって助け出され、消防や警察、自衛隊が助け出したのは約2割でした。このことから、大災害が発生すれば、「自分で自分の命、家族の命を守る」、「自分たちのまちは自分たちで守る」という自助・共助の重要性が認識されました。
野田市では、共助の取組の重要な担い手となる自主防災組織の結成促進を進めており、自主防災組織を設立し、防災活動に必要な防災資機材を整備した場合に補助金を交付しております。また、防災意識を向上させる目的で訓練を実施した組織についても補助金を交付しております。
準自主防災組織とは、自主防災組織を結成していない自治会等で、防災訓練活動を行う組織を指します。
野田市では、地域社会が協力して地域を災害から守る「共助」が重要であると位置づけていることから、令和5年4月1日より準自主防災組織が防災訓練等を行った場合にも補助金を交付しております。防災意識が向上し、自主防災組織を設立する際には危機管理課までご相談ください。
注:自主防災組織及び準自主防災組織は、市に結成届を提出している自治会等を対象としています
自治会等を中心に自主防災組織が結成されております。
災害時には、自主防災組織等の地域社会が協力して地域を災害から守ることが非常に重要であることから、野田市では自主防災組織等が実施する訓練等に補助金を交付し、防災士の資格取得する人には助成金を交付しています。
【主な交付内容】
1.資機材等の整備に要する補助金
番号 | 補助メニュー | 算定方法 |
---|---|---|
1−(1) | 自主防災組織が防災資機材等を新規で整備する場合 |
補助対象経費の全額で、 1,800円×構成世帯数+20万円を上限とします。 |
1−(2) | 自主防災組織が防災資機材等の修繕や買い足し等を行う場合 |
補助対象経費の2分の1以内の額で、 900円×構成世帯数+10万円を上限とします。 |
注1:番号1-(2)の補助金については、一般財団法人自治総合センターの自主防災組織育成事業の助成を受けている場合には対象外となります。また、自主防災組織を設立し、資機材購入の補助金交付決定を受けた日から5年を経過している必要があります。
注2:番号1-(1)、1-(2)の補助金については、1つの自主防災組織において、それぞれ1回限りとなります。
2.防災活動に対する補助金
(1)運営に係る補助
番号 | 補助メニュー | 算定方法 |
---|---|---|
2−(1) | 自主防災組織等が防災活動として組織を運営していく場合 |
5,000円から50,000円 注:構成世帯数に応じて補助金を交付します。 |
(2)活動に係る補助
番号 | 補助メニュー | 算定方法 |
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2−(2)−ア |
【防災訓練】 自主防災組織等が防災活動として初期消火、安否確認、救出救護、避難誘導、避難者支援の訓練を実施した場合 |
防災訓練を1つから2つ実施した場合は、200円×訓練参加人数 防災訓練を3つ以上実施した場合は、250円×訓練参加人数 |
2−(2)−イ |
【ながら防災訓練】 自主防災組織等が防災訓練とは別に、自治会行事(総会、環境美化、運動会等)に併せて、安否確認訓練や避難誘導訓練等を実施した場合 |
100円×訓練参加人数 |
2−(2)−ウ |
【防災・減災に係る図上訓練】 自主防災組織等が防災・減災に係る図上訓練を行う場合 |
300円×訓練参加人数 |
2−(2)−エ |
【避難所運営委員会活動】 自主防災組織等が防災活動として避難所運営委員会活動を実施した場合 |
250円×活動参加人数 |
2−(2)−オ |
【自主防災組織による資機材等の点検】 自主防災組織が、組織で管理する資機材等の点検を行う場合 |
1回 5,000円 (年度内に2回の活動を上限) |
注1:防災活動に対する補助金については、1つの自主防災組織等が1年間で実施する防災の訓練を計画して危機管理課へ補助金の申請を行って下さい。なお、補助金の交付は各年度1回限りとなります。1年間の活動終了後、全ての補助金を合算した金額を危機管理課へ請求して下さい。
注2:全ての訓練終了後、危機管理課へ報告する際に訓練ごとの参加者名簿を添付する必要があります。
3.防災士資格取得に関する助成金
詳細は、以下のリンク先「防災士資格取得費の助成について」をご確認ください。
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市民生活部 防災安全課
電話:04-7123-1083
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