介護保険住宅改修の申請及び支給方法

ページ番号 1000489 更新日  令和5年3月27日


申請

介護保険の「要支援」または「要介護」の認定を受けた方が、手摺の取り付け・段差の解消等住宅改修工事を行う場合に、20万円(利用者負担はその1割 (一定以上の所得者は2割または3割))を上限に介護保険から支給されます。
なお、申請については、申請書のほか、工事費見積書、住宅改修が必要な理由書、図面等を添付し、事前に申請が必要になります。

支給方法

  1. 償還払い方法
    利用者の方が給付対象工事にかかった費用の全額を一旦負担して、後で9割、8割または7割分を請求し受け取る方法
  2. 受領委任払い方法
    利用者の方が事業者に9割、8割または7割分の受領を委任し、利用者は、1割、2割または3割分のみを事業者へ支払う方法
    なお、償還払いに方法については、事業者の指定はありませんが、受領委任払い方法については、野田市に登録した事業者のみの取扱いとなります。

関連情報

このページに関するお問い合わせ


福祉部 高齢者支援課 介護給付係
電話:04-7199-3144

 


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