サービス提供体制強化加算に関する届出について

ページ番号 1015710 更新日  令和5年7月14日


サービス提供体制強化加算について

サービス提供体制強化加算とは、介護従事者の専門性等のキャリアに着目し、サービスの質が一定以上に保たれた事業所を評価する加算です。

サービス提供体制強化加算は、介護福祉士の資格保有者、常勤職員、一定以上の勤続年数を有する者が一定以上雇用されていることなどが算定の要件となります。原則として前年度(4月から2月)の実績に基づき算定します。ただし、介護サービスの種類によって具体的な要件は異なりますので、各サービスの算定要件を確認してください。

対象となるサービス

下記のサービスを実施している事業所が対象となります。

一覧
サービス種類

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護
認知症対応型通所介護
地域密着型通所介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
第一号通所事業

新規・再開事業者(前年度実績が6か月未満)

新たに事業を開始または再開した事業者で前年度の実績が6か月に満たない事業者は、届出日の属する月の前3か月分を常勤換算方法により算出した平均を職員の割合とします。したがって、新たに事業を開始または再開した事業者は、4か月目以降に届出が可能になります。加算届出提出以降も、直近3か月間の実績に基づき毎月計算書を作成し、加算条件を満たさな くなった場合は、加算不可となりますので、速やかに加算変更の届出を行ってください。

前年度に引き続き当該加算を算定する事業者

引き続き当該加算を算定する事業者は、計算書により前年度の実績(前年度4月から2月)の確認を行い、当該加算が算定できないことが判明した場合や異なる区分の算定を行う場合は、必要書類を提出してください。

提出書類について

項目 提出書類
(1)
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護予防日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
(2)
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)
  • 介護予防日常生活総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(第1号訪問型サービス・第1号通所型サービス)
(3)
  • サービス提供体制強化加算に関する届出書
(4)
  • 有資格者等の割合の参考計算書

注)書式は下記リンクよりダウロードして使用してください。

留意事項について

資格要件について
  • 各月の前月末日時点で資格を取得している者が対象となります。
  • 介護福祉士については、登録または修了証明書の交付までを求めるものではなく、合格または養成校の卒業で足りるものとします。
  • 研修については、全カリキュラムを修了していれば、修了証明書の交付を待たずに研修修了者として含めることが可能となります。
勤続年数の要件について
  • 各月の前月末日時点における勤務年数となります。
  • 同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを直接提供する職員として勤務した年数を含めることができます。
  • 事業所の合併または別法人による事業の継承の場合であって、職員に変更がないなど実質的に継続して運営していると認められる場合には、勤続年数を通算することができます。
  • グループ法人については、理事長等が同じであったとしても通算できません。
  • 産休、介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることができます。
研修計画について
  • 事業所全体の研修計画は、事業所におけるサービス従業者の資質向上のための研修内容と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めた計画としてください。
  • 個別研修計画は、個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画としてください。

注1:計画の期間については、従業員の技能や経験に応じた適切な期間を設定するなど、柔軟な計画を策定してください。

注2:全ての従業者がおおむね1年の間に1回以上、なんらかの研修を実施できるよう策定してください。

注3:職責、経験年数、勤続年数、所有資格及び本人の意向等に応じ、職員をグループ分けして作成しても差し支えありません。

利用者に関する情報や留意事項の伝達または技術指導を目的とした定期的な会議の会議録について
  • おおむね1月に1回以上開催してください。
  • 事業所全ての従業者が参加するものとします。
  • 全員が一同に会して参加する必要はなく、複数のグループに分かれて開催することは認められます。
  • 利用者に関する情報もしくはサービス提供に当たっての留意事項とは、少なくとも次に掲げる事項について、その変化の動向も含め、記載してください。
  1. 利用者のADLや意欲
  2. 利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
  3. 家庭環境
  4. 前回のサービス提供時の状況
  5. その他サービス提供に当たって必要な事項
健康診断の計画について
  • 労働安全衛生法により定期に実施することが義務付けられた常時使用する労働者に該当しない定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者も含めて、少なくとも1年以内ごとに1回、事業主の費用負担により実施してください。新たに加算を算定しようとする場合にあっては、少なくとも1年以内に当該健康診断等が実施されることが計画されていることをもって足りるものとします。

令和3年度の取り扱いについては以下を参照してください。


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
電話:04-7199-2574


[0] 野田市トップページ [1] 戻る

Copyright (C) City Noda, All Rights Reserved.