ページ番号 1015713 更新日 令和6年4月8日
事業所評価加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出がされた事業所に対して、実績確認後、請求に応じて加算されます。
事業所評価加算は、評価対象期間において、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス)を行い、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合などに、1月につき120単位を加算するものです。詳細は、事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成18年9月11日老振発0911001老老発0911001老健局振興・老人保健課長連名通知)を御確認ください。
「介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準の全部を改正する件(令和六年厚生労働省告示第84号)」が発出され、通所介護相当サービスについては、令和6年4月1日から事業所評価加算が廃止されることとなりました。したがって、令和6年度以降については、通所介護相当サービスは当該加算の対象外となり、算定不可となります。
令和5年度(令和5年4月から令和6年3月まで)に事業所評価加算を算定できる野田市内の事業所は、次のとおりです。(新規の算定受付は終了しました)
令和4年度(令和4年4月から令和5年3月まで)に事業所評価加算を算定できる野田市内の事業所は、次のとおりです。(新規の算定受付は終了しました)
算定希望の申出
次の書類を当該加算の算定を希望する前年度の10月15日(当該日が休日・祝日である場合、その日以前における平日の最終日)までに提出し、事業所評価加算の算定を希望する旨の申出を行ってください。
書式等については、下記リンクをの添付ファイル「提出書類」に掲載しているものをご利用ください。
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福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
電話:04-7199-2574
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