介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等申請

ページ番号 1023184 更新日  令和6年10月28日


介護予防・生活支援サービス事業

平成28年3月から、以下の2つのサービスを実施しています。

なお、野田市においては、認定有効期間の開始日が平成28年3月1日以降の要支援1・2の認定者を総合事業の対象としています。

野田市介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービスの種類、名称及び内容
サービス種類コード サービス種類名 野田市での名称 内容
A2 訪問型サービス・独自 第1号事業(旧介護予防訪問介護に相当する事業) 平成28年3月1日以降に新規に野田市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定を受けている訪問型サービス事業所
A6 通所型サービス・独自 第1号事業(旧介護予防通所介護に相当する事業) 平成28年3月1日以降に新規に野田市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定を受けている通所型サービス事業所
AF 介護予防ケアマネジメント 第1号介護予防支援事業 総合事業サービス事業のみ利用の場合の介護予防ケアマネジメント

介護保険法等の改正に伴う対応について

下記ページにてご確認ください。

野田市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者一覧

下記ページにてご確認ください。

総合事業の事業者指定等の手続きについて

申請について

申請については、下記のとおりとなります。

受付方法

申請の種類 受付方法
新規 申請の受付は対面方式で行います。必ず電話で日時の予約をお願いします。なお、予約がない場合は、対応できないことがあります。
更新

郵送・持参により受け付けます。郵送に当たっては、簡易書留等発送及び収受の記録が確認できる方法としてください。なお、面談を希望される場合には、電話にて日時の予約をお願いします。
ご予約の際には、(1)事業所番号、(2)法人名、(3)事業所または施設名、(4)サービスの種類を確認させていただきます。

(注)期日までに手続きが完了するよう、書類不備の補正等に要する期間を考慮したうえでご提出していただくようお願いいたします。

(注1)受付期限が土日祝日の場合は、直近の営業日が受付期限となります。

受付期間

申請の種類 提出期限
新規 指定月の前月の15日まで
変更

変更があった日から10日以内

(注)以下の場合には事前に協議が必要になります。

  • 事業所の所在地の変更
  • 同一事業所名同一所在地で複数の指定介護サービスを行っている事業所において、サービスにより異なる事業所名を使用する場合
  • 同一事業所名同一所在地で複数の指定介護サービスを行っている事業所において、サービスの一部を他の所在地に移転する場合
  • 施設の定員の変更等
再開

再開する日の1か月前まで

更新 有効期限の2か月前まで
廃止または休止 廃止または休止の日の1月前まで

(注)受付期限が土日祝日の場合は、直近の営業日が受付期限となります。

受付時間

受付は10時から15時30分までの間に行います。

(新規及び更新申請の受付は、提出書類の確認などを行うため、30分程度かかります。)

指定(変更・再開・廃止・休止)年月日

申請の種類

指定等年月日
新規 申請書を受理した翌月の1日
変更 変更があった日
再開 再開する日
更新 有効期限の翌月の1日
廃止または休止 廃止または休止の日

(注)提出期限内に提出がなかった場合、指定等年月日が上表のとおりにならない場合があります。

指定(変更・再開・更新・廃止・休止)申請書

必要書類及び添付書類一覧

付表及び従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表

添付書類

標準様式2

標準様式3

標準様式4

標準様式5

標準様式6

標準様式7

標準様式8

標準様式9

その他様式等

加算等に関する届出

加算等に関する届出は下記ページから該当する様式を使用してください。

関連ファイル


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
電話:04-7199-2574


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