運営指導等について

ページ番号 1033217 更新日  令和4年11月29日


運営指導等について

介護保険法第23条等に基づき、介護サービス事業者に対して実地指導を実施しています。
運営指導とは、事業所の運営、人員、設備状況及び利用者記録の確認を行うことで、サービスの質の確保、利用者保護及び保険給付の適正化を図ることを目的としています。

1.事前提出書類

(1)共通書類

1.従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表(実施月前々月)
     以下のページより該当する事業所種別のものを使用してください。

2.自己点検シート
     以下のページより該当する事業所種別のものを使用してください。

3.直近の事業所の平面図

4.契約書(ひな型)

5.重要事項説明書(ひな型)

6.運営規定

7.職員配置状況表(実施月前々月)

(2)各サービス種別ごとの書類

居宅介護介護支援事業所
  認知症対応型通所介護事業所・介護予防認知症対応型通所介護事業所
  小規模多機能型居宅介護事業所・介護予防小規模多機能型居宅介護事業所
  認知症対応型共同生活介護事業所・介護予防認知症対応型共同生活介護事業所
  定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
  複合型サービス事業所(看護小規模多機能型居宅介護)
  地域密着型通所介護事業所
  地域密着型特定施設入居者生活介護事業所
  地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

2.当日確認書類

当日ご準備いただきたい書類です。
法令、自己点検シート等と照らし合わせて、各サービス種別に該当する書類をご確認ください。

注)その他、当日書類の掲示を求めることがあります。あらかじめご了承ください。

3.運営指導における改善報告書

運営指導の結果、改善を要する事項がある場合は、記載例を参照の上、「改善報告書【様式】」を作成し、提出してください。


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
電話:04-7199-2574



[0] 野田市トップページ [1] 戻る

Copyright (C) City Noda, All Rights Reserved.