ページ番号 1032544 更新日 令和6年10月28日
申請の種類 | 受付方法 |
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新規 | 地域密着型サービス事業所及び地域密着型介護予防サービス事業所の新規指定については、野田市老人福祉計画及び介護保険事業計画(野田市シルバープラン)との整合性を図る必要があることから、必ず事前に協議が必要です。必ず事前にご連絡ください。 |
更新 | 郵送・持参により受け付けます。郵送に当たっては、簡易書留等発送及び収受の記録が確認できる方法としてください。なお、面談を希望される場合には、電話にて日時の予約をお願いします。ご予約の際には、(1)事業所番号、(2)法人名、(3)事業所または施設名、(4)サービスの種類を確認させていただきます。(注)期日までに手続きが完了するよう、書類不備の補正等に要する期間を考慮したうえでご提出していただくようお願いいたします。 |
申請の種類 | 提出期限 |
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指定更新 | 有効期限満了日の2か月前 |
変更 |
変更があった日から10日以内 (注)以下の場合には事前に協議が必要になります。
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再開 | 再開する日の1月前まで |
廃止または休止 | 廃止または休止の日の1月前まで |
注:受付期限が土日祝日の場合は、直近の営業日が受付期限となります
(注)従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表各事業所について、事業所で使用するシフト表等の提出により代替する場合は下記必要項目一覧を御確認ください。
加算等に関する届出については下記ページをご覧ください。
申請するサービスにより老人福祉法に基づく届出が必要です。提出先は、千葉県になりますので、詳しくは下記ホームページを御確認ください。
介護サービス事業者は、介護保険法第115条の32で法令遵守等の業務管理体制の整備を義務付けられています。
このため、指定または許可を受けている事業所または施設は、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが必要となります。詳しくは下記を御確認ください。
(注)事業所規模によって提出先が異なりますのでご注意ください。地域密着型(予防含む)サービスのみを行い、そのすべての事業所等が野田市内に所在する事業者は市が提出先になります。
介護サービス事業者は、介護サービス情報を事業所または施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することが、介護保険法第115条の35によって義務付けられております。
介護サービス事業者が吸収分割等により変更となる場合は、原則新しい事業者から新規申請を行っていただきます。その際は提出書類の簡素化が可能になります。詳細については、下記ホームページを御確認下さい。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
電話:04-7199-2574
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