地域密着型サービス事業者及び介護予防地域密着型サービスの指定等申請

ページ番号 1032544 更新日  令和6年11月29日


介護事業所の指定申請等の「電子申請届出」開始について

 介護サービスに係る指定及び報酬請求(加算届出を含む)に関連する指定届出について、厚生労働省が開発している「電子申請届出システム」からの電子申請届出の受付を、令和6年12月1日から開始します。詳細につきましては、添付ファイルの案内チラシ及び下記をご確認の上ご利用ください。
注:従来どおり郵送または持参による申請も受け付けています。

対象となる申請届出の種類

 新規指定申請、変更届出、更新申請、その他申請届出(再開届出、廃止・休止届出等)、加算に関する届出

GビズIDについて

 「電子申請届出システム」のご利用のためには、デジタル庁GビズIDの取得が必要です。電子申請届出システムで利用できるGビズIDのアカウント種類は、「GビズIDプライム」と「GビズIDメンバー」です(「GビズIDエントリー」はご利用いただけません。)。GビズIDをお持ちでない事業所は、以下のリンクからお早めにご取得ください。

「登記情報提供サービス」について

 「電子申請届出システム」で、登記事項証明書のご提出の際には、法務省「登記情報提供サービス」をご利用ください。ご利用のためには利用登録が必要です。以下のリンクからお早めにご登録ください。

電子申請届出はこちらから

 「電子申請届出システム」は、以下のリンクから利用することができます。また、システムの利用方法等についても、本システム内の「ヘルプ」から確認することができます。

地域密着型サービス事業者及び介護予防地域密着型サービスの指定等の手続きについて

申請について

受付方法

申請の種類 受付方法
新規 地域密着型サービス事業所及び地域密着型介護予防サービス事業所の新規指定については、野田市老人福祉計画及び介護保険事業計画(野田市シルバープラン)との整合性を図る必要があることから、必ず事前に協議が必要です。必ず事前にご連絡ください。
更新 郵送・持参・電子申請届出システムにより受け付けます。郵送に当たっては、簡易書留等発送及び収受の記録が確認できる方法としてください。なお、面談を希望される場合には、電話にて日時の予約をお願いします。ご予約の際には、(1)事業所番号、(2)法人名、(3)事業所または施設名、(4)サービスの種類を確認させていただきます。(注)期日までに手続きが完了するよう、書類不備の補正等に要する期間を考慮したうえでご提出していただくようお願いいたします。

受付期間

申請の種類 提出期限
指定更新 有効期限満了日の2か月前
変更

変更があった日から10日以内

(注)以下の場合には事前に協議が必要になります。

  • 事業所の所在地の変更
  • 同一事業所名同一所在地で複数の指定介護サービスを行っている事業所において、サービスにより異なる事業所名を使用する場合
  • 同一事業所名同一所在地で複数の指定介護サービスを行っている事業所において、サービスの一部を他の所在地に移転する場合
  • 施設の定員の変更等
再開 再開する日の1月前まで
廃止または休止 廃止または休止の日の1月前まで

注:受付期限が土日祝日の場合は、直近の営業日が受付期限となります

指定(変更・再開・更新・廃止・休止)申請書
添付書類一覧及びチェックリスト
付表及び従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式1)

(注)従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表各事業所について、事業所で使用するシフト表等の提出により代替する場合は下記必要項目一覧を御確認ください。

  夜間対応型訪問介護事業所
  認知症対応型通所介護事業所・介護予防認知症対応型通所介護事業所
  小規模多機能型居宅介護事業所・介護予防小規模多機能型居宅介護事業所
  認知症対応型共同生活介護事業所・介護予防認知症対応型共同生活介護事業所
  地域密着型特定施設入居者生活介護事業所
  地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
  複合型サービス事業所(看護小規模多機能型居宅介護)
  地域密着型通所介護(療養通所介護)事業所
添付書類
標準様式2
標準様式3
標準様式4
標準様式5
標準様式6
標準様式7
その他様式
加算等に関する届出

加算等に関する届出については下記ページをご覧ください。

老人福祉法に基づく各種届出について

申請するサービスにより老人福祉法に基づく届出が必要です。提出先は、千葉県になりますので、詳しくは下記ホームページを御確認ください。

業務管理体制の届出について

介護サービス事業者は、介護保険法第115条の32で法令遵守等の業務管理体制の整備を義務付けられています。
このため、指定または許可を受けている事業所または施設は、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが必要となります。詳しくは下記を御確認ください。

(注)事業所規模によって提出先が異なりますのでご注意ください。地域密着型(予防含む)サービスのみを行い、そのすべての事業所等が野田市内に所在する事業者は市が提出先になります。

介護サービス情報の報告・公表について

介護サービス事業者は、介護サービス情報を事業所または施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することが、介護保険法第115条の35によって義務付けられております。

事業所の吸収分割等を行う場合

介護サービス事業者が吸収分割等により変更となる場合は、原則新しい事業者から新規申請を行っていただきます。その際は提出書類の簡素化が可能になります。詳細については、下記ホームページを御確認下さい。


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


福祉部 介護支援課 管理指導係
電話:04-7199-2574



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