ページ番号 1037292 更新日 令和5年3月29日
令和5年3月1日付け介護保険最新情報Vol.1133にて、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示がされております.下記リンク先よりダウンロードし、ご覧ください。
原則、算定しようとする月の前々月の末日まで(必着)(例:7月1日算定開始ならば提出期限5月31日まで)
ただし、令和5年4月(または5月)から算定する場合は、令和5年4月15日まで(必着)
計画書等は、毎年度提出する必要があります。令和4年度以前から引き続き同加算を算定する事業者であっても、令和5年度分の計画書等の提出が必要です。
(注)加算の算定に当たっては、以下のとおり必要に応じて介護給付費算定に係る体制等に係る体制等に関する届出書を別途提出して下さい。
下の2つの場合には、処遇改善加算算定するにあたり、介護給付費算定に係る届出書及び体制など状況一覧表の提出が必要になります。
以下のページより該当するサービス種別の様式を使用してください。(サービス種別により様式が異なりますのでご注意ください。)
注意点
計画書は共通して必要です。
書類の種類 | 新規または加算区分に変更が生じる場合 | 加算区分に変更が生じない場合 |
---|---|---|
介護給付費算定に係る届出書 | 要(1) | ー |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 | 要(1) | ー |
加算区分に応じたキャリアパス要件に適合することを証明する書類 就業規則(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程、キャリアパス要件Iに係る任用要件及び賃金体系に関する規程、キャリアパス要件IIIに係る昇給の仕組みに関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。) |
要(2) | ー |
労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等) | △(3) | △(3) |
特別な事情に係る届出書 (別紙様式5) 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には届け出ることとなっております。 なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。 |
△(4) | △(4) |
(1) 以下のページより該当するサービス種別の様式を使用してください。(サービス種別により様式が異なりますのでご注意ください。)
(2) 添付書類のうち、キャリアパス要件該当部分をマーカー等で強調して下さい。
(3) 必要に応じて提出してください。(新規の場合は必須。)
(4) 上記特別な事情に該当する場合、以下の届出書を提出して下さい。
注)届出の提出は原則郵送でお願いします。なお、郵送の際は封筒の表に担当係まで記載の上「介護職員処遇改善計画書等在中」と明記してください。
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福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
電話:04-7199-2574
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