令和6年度介護職員処遇改善加算等の届出について

ページ番号 1040943 更新日  令和6年3月27日


介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「旧3加算」という。)は、各区分の要件及び加算率を組み合わせ、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」という。以下、「旧3加算」と「新加算」を合わせて「介護職員等処遇改善加算等」という。)へ一本化されます。

1 介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

令和6年3月15日付け介護保険最新情報Vol.1215にて、介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示がされております.下記リンク先よりダウンロードし、ご覧ください。

参考

旧3加算を算定中の事業所が、令和6年6月以降の新加算の算定区分を検討するために活用いただけるツールです。

厚生労働省のページに、制度説明の動画、別紙様式2・別紙様式7の記入方法説明動画などを掲載しています。

2 提出期限について

(1)計画書提出期限

原則、算定しようとする月の前々月の末日まで(必着)(例:7月1日算定開始ならば提出期限5月31日まで)

ただし、令和6年4月(または5月)から算定する場合は、令和6年4月15日まで(必着)

計画書等は、毎年度提出する必要があります。令和5年度から引き続き同加算・同区分を算定する場合であっても、令和6年度分の計画書等の提出が必要です。

(注)加算の算定に当たっては、以下のとおり必要に応じて介護給付費算定に係る体制等に係る体制等に関する届出書を別途提出して下さい。

(2)介護給付費算定に係る届出書・体制状況一覧表

以下のいずれかの場合には、処遇改善加算等を算定するにあたり、計画書以外に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要になります。

  1. 現在は介護職員処遇改善加算等を取得しておらず、新たに取得する場合
  2. 現在算定している加算区分の変更を行う場合

(注)令和6年6月に旧3加算から新加算に移行する際も、計画書以外に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要になります。

様式

以下のページより該当するサービス種別の様式を使用してください。(サービス種別により様式が異なりますのでご注意ください。)

(3)提出書類

ア 提出書類(令和6年3月15日様式改正)

通常は上の計画書を使用してください。

計画書に記載する事業所数が10以下の場合には、下の計画書を使用してください。

厚生労働省の「介護職員の処遇改善」ページには、最大千二百事業所まで対応可能な大規模事業者用様式が掲載されています。(上部にリンクあり。)

以下の書類は、令和5年度に旧3加算を算定しておらず、令和6年度から新規に介護職員処遇改善加算等を取得する場合に使用してください。(ただし、原則1様式で1事業所まで)

注意点

イ 添付書類等

計画書は共通して必要です。

一覧
書類の種類 新規または加算区分に変更が生じる場合 加算区分に変更が生じない場合
介護給付費算定に係る届出書 要(1)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 要(1)

特別な事情に係る届出書 (別紙様式5)

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には届け出ることとなっております。

なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。

△(2) △(2)

(1) 以下のページより該当するサービス種別の様式を使用してください。(サービス種別により様式が異なりますのでご注意ください。)

(2) 上記特別な事情に該当する場合、以下の届出書を提出して下さい。

3 提出先

注)届出の提出は原則郵送でお願いします。なお、郵送の際は封筒の表に担当係まで記載の上「介護職員処遇改善計画書等在中」と明記してください。

(1)郵送先

担当課
高齢者支援課 高齢者支援係
郵送先
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1

(2)留意事項

  1. 受付確認を希望する事業所におかれましては、届出の受付に際して、受付印を押印致しますので、提出書類の写しと返信用封筒(必要額の切手貼付)を同封の上、ご郵送ください。また、持参される場合につきましては、提出される書類の写しをお持ちください。
  2. 届出の受付印はあくまでも、書類の提出を収受したことを示すものです。必ず届出前に事業所において加算の算定要件を満たしていることを確認の上、届出を行ってください。
  3. 介護職員処遇改善加算等以外の加算を同時に取得するまたは取り下げる場合、その加算の分に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表やその添付書類は、別途提出が必要です。

参考

通知等

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話 050-3733-0222

受付時間 9時から18時(土曜日曜含む)


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
電話:04-7199-2574


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